【制定】平成12年4月15日
【改正】平成18年9月14日
目的
第1条
炉辺会会員及び特別会員(以下炉辺会会員等)が亡くなられた場合に、炉辺会がとるべき処置について規定する。なお、事後に連絡を受けた場合は適用しない。
区分
第2条
A-部長先生、会長、監督、理事長の現職及び歴代者。
*監督・理事長の歴代者は監督3年以上
理事長4年以上とする。
B-上記以外の炉辺会員等。
花輪等
第3条
A-炉辺会・山岳部より花輪もしくは供花を1つ炉辺会交際費より支払う。
B-炉辺会より花輪もしくは供花を1つ炉辺会交際費より支払う。
死去の連絡
第4条
A-理事会のメンバーを中心に炉辺会会員等に連絡する。
B-同期の会員らが炉辺会会員等に連絡する。
通夜・告別式の手伝い
第5条
A-理事会のメンバーを中心にお手伝いする。
B-同期の会員を中心に話し合って決める。