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6.炉辺会会則

【制定】
昭和57年4月16日
【改定】
平成16年5月22日
平成25年5月19日

名称

第1条 本会は炉辺会と称する。

事業所

第2条 本会の事務所は本部を明治大学山岳部内に置く。

目的及事業

第3条 本会は下記の事業を行うことを目的とする。

  1. 会員の懇親と会員相互の連絡を図る。
  2. 明治大学体育会山岳部(以下山岳部と言う)健全なる、向上と山岳遭難の予防と、その対策に関する企画及び指導。
  3. 山岳部施設及び備品の管理及び改善。
  4. 登山及び関連する文化活動の企画、実施。
  5. 会報「炉辺」及び「炉辺通信」の発刊、その他関連出版活動。
  6. 目的を同じくする他団体との連絡。
  7. その他、目的を達成するために必要な事業。

会員

第4条 本会の会員は下記の者とする。

  1. 明治大学体育会山岳部OBとする
  2. 理事会が推薦し総会で承認した者

役員

第5条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 理事長 1名
  3. 理事 若干名
  4. 会計監事 2名
  5. 評議員 若干名

役員の選任

第6条

  1. 会長及び理事長は、理事会の推薦にもとづき総会で決定する。
  2. 理事及び会計監事、評議員は総会において選出する。

役員の担務

第7条

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 理事長は会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代行して会務を総括する。
  3. 理事は総務、会計、海外、学生、山寮等各会務を分担し、理事会の協議決定にもとづき、会務の執行を行う。
  4. 学生担当理事は山岳部監督を兼ねる。
  5. 会計監事は、本会の財務、会計を監査する。また、監事の立場から理事会に参画する。

役員の任期

第8条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。

委員会及び委員

第9条 会長が特別に調査、研究及び審議の必要を認めた場合、又、担当理事が会務遂行上必要あるときは、理事会の議を経て、会員中より委員会を委嘱することができる。

会議

第10条 会議は総会、理事会、評議員会とする。

総会

第11条 総会は会長が招集する。総会は定期総会と臨時総会とする。

  • 定期総会は毎年5月に開催して、各務の報告、予算の決定、役員の選任、その他重要事項を審議、決定する。
  • 臨時総会は、会長が必要と認めたときには、随時これを召集できる。

理事会

第12条 理事会は、理事長が召集、主宰する。ただし、理事の3分の1以上の要請があった場合は、理事会を開催しなければならない。

第13条 定例理事会は、原則として毎月1回開催して、会務の運営を協議、決定する。但し必要に応じて随時開催できる。

評議員会

第14条 評議員会及び評議員は必要に応じて会長の諮問に応ずる。

第15条 評議員会には、理事会を代表して、会長及び理事長が出席できる。

経費

第16条 本会の経費は、運営基金、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。

基金

第17条  運営基金は旧会則による終身会費基金の繰入、会費、寄付、諸事業と、その受取利息からなる。管理は担当理事がこれに当り、管理規則を別に定める。

会費

第18条 会費は終身会費制とし、毎期首毎に納入するものとする。但し旧会則による終身会費納入金と会費の合計金額が10万円以上の会員は納付しないこともできる。

特別会計

第19条 特別事業や海外遠征のための積み立て、遭難対策費などは、総会の承認をえて、個別に特別会計を設けることができる。

事業及び会計年度

第20条 本会の事業及び会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

決算報告

第21条 本会の財務、会計決算は、会計監事の監査の承認を経て、定期総会に報告しなければならない。

財産の管理

第22条 本会の財産は、会長が管理する。

会則の改正変更

第23条 本会則の改正、変更する場合は、総会の議決を要する。

その他

第24条 本会則の定めのない事項については、理事会において協議、決定する。

第25条 本会則は、昭和57年4月16日から執行する。

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