【制定】
昭和57年4月16日
【改定】
平成16年5月22日
平成25年5月19日
名称
第1条 本会は炉辺会と称する。
事業所
第2条 本会の事務所は本部を明治大学山岳部内に置く。
目的及事業
第3条 本会は下記の事業を行うことを目的とする。
- 会員の懇親と会員相互の連絡を図る。
- 明治大学体育会山岳部(以下山岳部と言う)健全なる、向上と山岳遭難の予防と、その対策に関する企画及び指導。
- 山岳部施設及び備品の管理及び改善。
- 登山及び関連する文化活動の企画、実施。
- 会報「炉辺」及び「炉辺通信」の発刊、その他関連出版活動。
- 目的を同じくする他団体との連絡。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
会員
第4条 本会の会員は下記の者とする。
- 明治大学体育会山岳部OBとする
- 理事会が推薦し総会で承認した者
役員
第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 理事長 1名
- 理事 若干名
- 会計監事 2名
- 評議員 若干名
役員の選任
第6条
- 会長及び理事長は、理事会の推薦にもとづき総会で決定する。
- 理事及び会計監事、評議員は総会において選出する。
役員の担務
第7条
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 理事長は会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代行して会務を総括する。
- 理事は総務、会計、海外、学生、山寮等各会務を分担し、理事会の協議決定にもとづき、会務の執行を行う。
- 学生担当理事は山岳部監督を兼ねる。
- 会計監事は、本会の財務、会計を監査する。また、監事の立場から理事会に参画する。
役員の任期
第8条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
委員会及び委員
第9条 会長が特別に調査、研究及び審議の必要を認めた場合、又、担当理事が会務遂行上必要あるときは、理事会の議を経て、会員中より委員会を委嘱することができる。
会議
第10条 会議は総会、理事会、評議員会とする。
総会
第11条 総会は会長が招集する。総会は定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は毎年5月に開催して、各務の報告、予算の決定、役員の選任、その他重要事項を審議、決定する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたときには、随時これを召集できる。
理事会
第12条 理事会は、理事長が召集、主宰する。ただし、理事の3分の1以上の要請があった場合は、理事会を開催しなければならない。
第13条 定例理事会は、原則として毎月1回開催して、会務の運営を協議、決定する。但し必要に応じて随時開催できる。
評議員会
第14条 評議員会及び評議員は必要に応じて会長の諮問に応ずる。
第15条 評議員会には、理事会を代表して、会長及び理事長が出席できる。
経費
第16条 本会の経費は、運営基金、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
基金
第17条 運営基金は旧会則による終身会費基金の繰入、会費、寄付、諸事業と、その受取利息からなる。管理は担当理事がこれに当り、管理規則を別に定める。
会費
第18条 会費は終身会費制とし、毎期首毎に納入するものとする。但し旧会則による終身会費納入金と会費の合計金額が10万円以上の会員は納付しないこともできる。
特別会計
第19条 特別事業や海外遠征のための積み立て、遭難対策費などは、総会の承認をえて、個別に特別会計を設けることができる。
事業及び会計年度
第20条 本会の事業及び会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
決算報告
第21条 本会の財務、会計決算は、会計監事の監査の承認を経て、定期総会に報告しなければならない。
財産の管理
第22条 本会の財産は、会長が管理する。
会則の改正変更
第23条 本会則の改正、変更する場合は、総会の議決を要する。
その他
第24条 本会則の定めのない事項については、理事会において協議、決定する。
第25条 本会則は、昭和57年4月16日から執行する。